| 両親と親になる人へのアドバイス 『ドイツにおける 子供と法律』 (関 英昭さん作成) | ||||
ドイツ婦人にとって大切な 三つのK
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![]() ![]() 講演参考資料 ドイツの連邦政府刊行物から |
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| 0歳 子供の誕生(出生) | ||||||||||||||||
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生まれたばかりの子供も権利を持つ(独民法1条) (権利能力の始期、日本の民法3条1項) しかし、その権利を行位することは出来ない。(行為能力なし) |
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| A | 国籍の取得 | |||||||||||||||
| B | 子供の食事と衣服 | |||||||||||||||
| C | 里子(日本の児童福祉法27条@3号) | |||||||||||||||
| D | 扶養請求権(日本の民法877条@) | |||||||||||||||
| E | 扶養手当、家族手当(日本の労働基準法37条4項) | |||||||||||||||
| F | 一日ママ | |||||||||||||||
| H | 青少年保護 | |||||||||||||||
3歳 |
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| @ | 幼稚園年齢 | |||||||||||||||
| A | 住宅地域の道路使用 | |||||||||||||||
| B | 強制災害保険 | |||||||||||||||
| C | 子供のいたずら(不法行為) | |||||||||||||||
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テレビを見て良い年齢 (動きの早いテレビの画面は発達中の幼児の眼(脳)によい影響を与えない) | |||||||||||||||
6歳 |
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| @ | 6歳にして人生の厳しさを知る | |||||||||||||||
| A | 必要養育費の引き上げ | |||||||||||||||
| B | 初めての映画館年齢 | |||||||||||||||
7歳 |
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| @ | 制限つき法律行為 | |||||||||||||||
| A | 揖害賠償責任 | |||||||||||||||
| B | ポケットマネー条項 | |||||||||||||||
| C | 自転車2人乗りは6歳まで可 | |||||||||||||||
10歳 |
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| @ | 写真付子供用身分証明書(旅券) | |||||||||||||||
| A | 信仰上の同意権 | |||||||||||||||
| B | 教育資金援助性活保護法13粂の教育扶助に近い) | |||||||||||||||
12歳 |
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| @ | 車の助手席に乗ることができる | |||||||||||||||
| A | 鉄道の大人料金 | |||||||||||||||
| B | 生活費扶助の引き上げ | |||||||||||||||
| C | 意志に反する信仰の変更不可 | |||||||||||||||
| D | 犯罪映画を見られる | |||||||||||||||
13歳 |
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| @ | 児童労勧の禁止 | |||||||||||||||
| A | その例外 | |||||||||||||||
14歳 極めて大きな意味を持つ年齢 |
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児童から少年へ (独の少年裁判処法1条は、14歳〜18歳末満を少年、18歳〜21歳末満を年長少年とする。) (日本の少年法は、20歳末満を少年、20歳以上を成人とする)(4.を参照) |
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| < 宗教上の意思決定 > | ||||||||||||||||
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| A |
麻薬 アルコール、ニコチン、ハシッシュ(インド大麻から作る蘇薬)、ヘロイン(モルヒネやコカインは阿片【芥子の実】から作る) | |||||||||||||||
| B | 裁判所における地位 | |||||||||||||||
| < 刑事責任年齢 > | ||||||||||||||||
| 14歳から(17歳まで)は、条件付きで刑事責任を負う。 日本もH12年の少年法改正でドイツと同じになった。 |
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| C |
少年裁判援助(少年裁判所法38条) ・・青少年局(青少年の福祉事務を扱う官庁)の管轄 |
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| D |
年少者に対する労働保護対策(社会法典 Sozialgesetzbuch という法律11条以下による保護対策がある。)この法律7条による年齢別呼び方はつぎの通り。 | |||||||||||||||
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| E | 教育を受けるもの(Auszubildende)・・昔はLehrling(徒弟)と呼ばれていた。 | |||||||||||||||
| 親方(Meister=マイスター)のもとで手工業の職業教育を受ける者(手工業見習)。 一定期間の見習いの後、試験を受けて職人(Geselle)となり、更に親方になっていく制度。 |
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15歳 |
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| @ | 女性の男性労働就業が可能 | |||||||||||||||
| A |
住民登録義務・・州法上の義務(例えば、へツセン州では、15歳以上の者が住んでいることを、両親又は家主が住民登鏡課に通知する義務を負う。) | |||||||||||||||
| B | 原動機付き自転車(Mofa)の運転可 | |||||||||||||||
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| 16歳 | ||||||||||||||||
| @ | 身分証明書 | |||||||||||||||
| A |
婚姻適齢・・ |
婚姻法(Ehegesetz)1条によると、原則として成人でなければ結婚できないが、当事者の1人が成人であり他方が16歳以上であれば、後見裁判所の許可をもって結挿することができる。 | ||||||||||||||
| (日本の民法731条は、男は18歳、女は16歳で結婿できるとしている。) | ||||||||||||||||
| B | 奨学金申請可(連邦教育助成法) | |||||||||||||||
| C | 早期結婚はよく考えてから・・女性の約30%が20歳末満で結賭しているが・・ | |||||||||||||||
| D | 名前の変更 | |||||||||||||||
| E | 遺言 | |||||||||||||||
| F | 法廷での宣誓 | |||||||||||||||
| G | 青少年保護法 | |||||||||||||||
| H | 刑法上の特別保護 | |||||||||||||||
17歳 |
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自由意思による社会奉仕活動・・病院や児童養護施設等でのボランティア活動が出来る。 | |||||||||||||||
| A | 17歳で兵役義務? | |||||||||||||||
| B | 兵役義務に代わる代役が可能 | |||||||||||||||
| 兵役義務は18歳からだが、良心に反する場合は、代役が可能。(基本法4条3項は、「何人も、その良心に反して、武器を持ってする軍務を強制されてはならない。」と規定している。 また、12条aは、「男子に対し、満18歳から軍隊、連和国境響備隊、または民間防衝団における義務を許すことが出来る。良心上の理由から武器をもってする軍務を拒否する者に対し、代役に従事する義務を課す事が出来る。」と規定する。 |
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| 18歳 | ||||||||||||||||
| @ | 成人 | |||||||||||||||
| A | 自己決定 | |||||||||||||||
| B | 兵役義務 | |||||||||||||||
| C | 刑事責任 | |||||||||||||||
| D | 生活費(扶養料)支払請求権 | |||||||||||||||
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| 原本 | |
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