両親と親になる人へのアドバイス
         ドイツにおける 子供と法律』  (関 英昭さん作成)
   ドイツ婦人にとって大切な 三つの
Kinder (子供)  Kueche(台所)  Kirche(教会)  
総会/講演スナップ

講演参考資料 ドイツの連邦政府刊行物から

ドイツの子供と法律 (原本


0歳 子供の誕生(出生)
@


生まれたばかりの子供も権利を持つ(独民法1条)
(権利能力の始期、日本の民法3条1項)
 しかし、その権利を行位することは出来ない。(行為能力なし)
A 国籍の取得
B 子供の食事と衣服
C 里子(日本の児童福祉法27条@3号)
D 扶養請求権(日本の民法877条@)
E 扶養手当、家族手当(日本の労働基準法37条4項)
F 一日ママ
H 青少年保護

3歳
@ 幼稚園年齢
A 住宅地域の道路使用
B 強制災害保険
C 子供のいたずら(不法行為)
D

テレビを見て良い年齢 (動きの早いテレビの画面は発達中の幼児の眼(脳)によい影響を与えない)

6歳
@ 6歳にして人生の厳しさを知る
A 必要養育費の引き上げ
B 初めての映画館年齢

7歳
@ 制限つき法律行為
A 揖害賠償責任
B ポケットマネー条項
C 自転車2人乗りは6歳まで可

10歳
@ 写真付子供用身分証明書(旅券)
A 信仰上の同意権
B 教育資金援助性活保護法13粂の教育扶助に近い)

12歳
@ 車の助手席に乗ることができる
A 鉄道の大人料金
B 生活費扶助の引き上げ
C 意志に反する信仰の変更不可
D 犯罪映画を見られる

13歳
@ 児童労勧の禁止
A その例外

14歳 極めて大きな意味を持つ年齢
@



児童から少年へ
独の少年裁判処法1条は、14歳〜18歳末満を少年、18歳〜21歳末満を年長少年とする。)
日本の少年法は、20歳末満を少年、20歳以上を成人とする)(4.を参照)

< 宗教上の意思決定 >
0歳〜 9歳・・ 両親が児童の信仰する宗教を決めることが出来る。
10歳〜11歳・・

両親と考えが異なるときは、児童は後見裁判所に意見を求めるこ とができる。 
12歳〜13歳・・ 児童は音志に反して信仰の変更を強制されない。
14歳以上・・・・

14歳以上の少年は、自分で、信仰する宗教を決慈し変更することが出来る。

A

麻薬  アルコール、ニコチン、ハシッシュ(インド大麻から作る蘇薬)、ヘロイン(モルヒネやコカインは阿片【芥子の実】から作る)
B 裁判所における地位

< 刑事責任年齢 >
14歳から(17歳まで)は、条件付きで刑事責任を負う。
日本もH12年の少年法改正でドイツと同じになった。

C

少年裁判援助(少年裁判所法38条)
・・青少年局(青少年の福祉事務を扱う官庁)の管轄
D

年少者に対する労働保護対策(社会法典 Sozialgesetzbuch という法律11条以下による保護対策がある。)この法律7条による年齢別呼び方はつぎの通り。
0歳〜14歳 ・・児童(Kind
14歳〜18歳末満 ・・少年(Jugendlicher
8歳〜27歳末満

・・若い成人(Junger Volljaehriger
・・日本の青年に近い
青年:

青年は、青春期の男女をいい、多くは、14・6歳から24・6の男子をいう。(広辞苑)
27歳末満 ・・青少年(Junger Mensch

E 教育を受けるもの(Auszubildende)・・昔はLehrling(徒弟)と呼ばれていた。
親方(Meister=マイスター)のもとで手工業の職業教育を受ける者(手工業見習)。
一定期間の見習いの後、試験を受けて職人(Geselle)となり、更に親方になっていく制度。

15歳
@ 女性の男性労働就業が可能
A

住民登録義務・・州法上の義務(例えば、へツセン州では、15歳以上の者が住んでいることを、両親又は家主が住民登鏡課に通知する義務を負う。)
B 原動機付き自転車(Mofa)の運転可
15歳末満・・ 全ての原動機付き車両(kfz.)の運転不可
15歳以上・・

50ccまでのMofa25km/hまでのもの。
免許証不要、許可証必要
16歳以上・・

50ccまでのKfzで25km/hのもの。
免許証クラス5が必要。
18歳以上・・

自動二輪車80km/hのもの(9免許証 クラス1)及び乗用車(免許証 クラス3)が必要。
21歳以上・・ 重量7.6t以上のKfz.  免許証 クラス2が必要。

16歳
@ 身分証明書
A


婚姻適齢・・


婚姻法(Ehegesetz)1条によると、原則として成人でなければ結婚できないが、当事者の1人が成人であり他方が16歳以上であれば、後見裁判所の許可をもって結挿することができる。 
(日本の民法731条は、男は18歳女は16歳で結婿できるとしている。)
B 奨学金申請可(連邦教育助成法)
C 早期結婚はよく考えてから・・女性の約30%が20歳末満で結賭しているが・・
D 名前の変更
E 遺言
F 法廷での宣誓
G 青少年保護法
H 刑法上の特別保護

17歳
@

自由意思による社会奉仕活動・・病院や児童養護施設等でのボランティア活動が出来る。
A 17歳で兵役義務?
B 兵役義務に代わる代役が可能
兵役義務は18歳からだが、良心に反する場合は、代役が可能。(基本法4条3項は、「何人も、その良心に反して、武器を持ってする軍務を強制されてはならない。」と規定している。
また、12条aは、「男子に対し、満18歳から軍隊、連和国境響備隊、または民間防衝団における義務を許すことが出来る。良心上の理由から武器をもってする軍務を拒否する者に対し、代役に従事する義務を課す事が出来る。」と規定する。

18歳
@ 成人
A 自己決定
B 兵役義務
C 刑事責任
D 生活費(扶養料)支払請求権

原本