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大正4年(1915).
「倫理に関する11ヵ条」 “The Rotary Code of
Ethics”
大正4年(1915) サンフランシスコ大会において採択
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第1.
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わが職業は価値あるものであり、世に奉仕する絶好の機会が与えられていると考えるべきこと。 |
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第2.
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わが身を修め、わが能率を向上し、わが奉仕を拡大すべきこと。
そうすることによって 「もっともよく奉仕するものもっとも多く報いられる」 というロー
タリーの基本原則に対して忠実なることを立証すべきこと。 |
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第3.
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われは実業人であり成功の野心をいだいていることを認める。
同時に道徳を重んずる人間であり、最高の正義と道義に基づかざる成功はこれを欲するも のではないと自覚すべきこと。 |
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第4.
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わが商品、わがサービス、わが創意工夫を利益を目的として他と交換するのは、合法にして道徳に基づくとの信念をもつべきこと。
ただしすべての当事者がこの交換によって利益を受けることを前提とする。 |
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第5.
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わが職業の標準を向上させるために最善の努力をいたし、その結果、わが業務のすすめかたは賢明にして利益をもたらし、この実例にならえば幸福への道が開かれることを同業のものに悟らしむるよう実践すべきこと。 |
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第6.
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わが競争者と同等、ないしそれ以上の完全なサービスをなしうるような方法をもって業務を運営すべきこと。
もし疑わしい際には厳格な意味の責任業務をこえて一層のサービスをおこなうこと。 |
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第7.
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専門家あるいは実業人の最大の資産のひとつはその「友人」であることを理解すべきこと。
そして「友情」を通じて得られたものこそ妥当なものであることを理解すべきである。 |
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第8.
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ほんとの友人は互いに強要するものではなく、利益のためにみだりに友人の信頼を用いることはロータリーの精神に一致せず倫理訓を汚すものである。 |
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第9.
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他の人が行なわないような不正の方法によって機会を利用して得た成功は合法的でなく道徳にも反する。
また道徳的に疑わしいため他の人の採らない機会に乗じて得る成功などは欲しないこと。
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第10.
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われは一般の人以上にロータリアンたる友人を拘束することはしない。
ロータリーの原則は 「競争」 ではなく 「協力」 であるからである。「党派心」 はロータリーのごとき制度においてはあってはならない。人格はロータリー内に限られるものではな
く広く人類一般に深く根差すものであることを認識し、すべての人や社会制度をこの高遠 な理想に向かわしめるためにロータリーは存在するものである。 |
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第11.
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最後に「すべて人にせられんと思うことは人にもその通りにせよ」という黄金律(※山上の垂訓)の普遍性を信じ、地上の天然資源に対してすべての人に均等な機会を与えられてこそ人間社会は最良の状態になるということを主張するものである。 |
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この倫理に関する11ヵ条は、まさに現在の日本に最も必要な職業倫理の11ヵ条である。
昭和2年(1927年) に頒布中止されたとのことだが、大連RCのロータリー宣言とともに、簡略化して復活させるべきもののように思う。 |
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稲葉 |
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